金融ADR制度による苦情処理・紛争解決手続き
信託協会(信託相談所)
信託相談所は、信託に関するご照会やご相談の窓口として、信託協会が運営しており、信託兼営金融機関(主に信託業務・併営業務・銀行業務を行う金融機関のことをいいます。)および信託会社の信託業務等に対するご要望や苦情をお受けしております。信託相談所のご利用は無料です。
詳しくは、信託協会のホームページ(信託相談所)をご参照ください。
また、信託銀行等の信託業務等についてお客様から苦情の申出を受け、原則として2か月を経過してもトラブルが解決しない場合には「あっせん委員会」をご利用いただけます。詳しくは、信託相談所にお尋ねください。
- 電話番号: 0120-817-335(固定電話の方) または 03-6206-3988(スマートフォン・携帯電話の方)
- 受付時間: 9:00~17:15(土・日・祝などの銀行の休業日を除く)
- 信託協会は、信託業法および金融機関の信託業務の兼営等に関する法律上の指定紛争解決機関です。
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
貸金業相談・紛争解決センターは、貸金業務に関連する借入れや返済のご相談、貸金業者の業務に対する苦情や紛争解決窓口として、日本貸金業協会が運営しています。
詳しくは、日本貸金業協会のホームページ(相談、苦情処理手続、紛争解決手続の受付窓口)をご参照ください。
- 電話番号: 0570-051-051 または 050-3494-7993 または 03-5739-3863
- 受付時間: 9:00~17:00(土・日・祝休日・年末年始休業日を除く)
- 日本貸金業協会は、貸金業法上の指定紛争解決機関です。